
こんなお悩み事ありませんか?
●親が物忘れをするようになってきて、今後何か困り事がでてきそう
●親が認知症になったら、お金の出し入れができなくなるのが心配
●実家の不動産の管理や売却ができなくなるのが心配
●先々の介護費用を考えると、将来は実家を売る必要があるかも
●認知症になった後でも相続税対策をしたい
●施設に入所するけど自宅を手放したくない
●私達がいなくなたら、障害をもつ子供の将来が心配
家族の判断能力の低下によって、預貯金の引き出し、定期預金の解約、不動産の売却・購入・建替え・施設等の入居契約等、自分の財産を自由に管理・処分できなくなります。
お子さんやお孫さんに財産を贈与などが困難になってしまうのです。
事前に対策を怠ると、財産の贈与はもちろん、親の生活だけではなく、お子様のご家族にも大きな負担がかかってきます。
認知症で、ご家族が経済的に負担がないよう、早めの対策が重要です。

家族信託とは、万が一本人の判断が困難になった場合でも、信頼できる家族に財産を託し、自分、家族のために管理をしてもらう財産の管理・処分の方法です。
例えば、あらかじめ実家をお子様に託しておき、将来の施設入居時や資金不足が予想される時、託されたお子様が実家を売却して費用を工面できるので、早めに対策を立てておきましょう。
本人が認知症等で判断能力がないと判断された場合、自分で不動産の売却や定期預金の解約はできません。ご家族も同じです。
そこで、裁判所に申立てをすれば、財産は成年後見制度による、成年後見人によって適正に管理され、必要に応じて売却処分等を行えます。
ただ、この制度は、これまで本人が管理していた財産は、後見人の管理下におかれ、家族が関わることはできません。
また、成年後見制度は、ご本人が死亡するまで継続する制度で「不動産を売却したい」「定期預金を解約したい」等の目的が達成されても、成年後見制度は継続されます。
弊所では、家族信託、成年後見制度、遺言や、生前贈与等、老後のお金について、様々な角度から最良のご提案をさせていただいております。
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不安な気持ちを少しでも解消していただける場を提供いたします。


成年後見制度の目的は、判断能力が十分でない人を法的に守ることで、大分すると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
・法定後見制度・・・認知症などで本人の判断能力の低下後に、裁判所に申し立てることで後見開始
・任意後見制度・・・認知症などで本人の判断能力が低下する前に後見契約を行い、判断能力低下後に後見開始
家族信託と同様、財産を管理するという点では同じですが、以下のような違いがあります。
成年後見 | 家族信託 | |
制度の目的 | 本人の保護・支援 | 柔軟な資産承継及び財産の管理/運用/処分 |
費用 | 初期費用:10~30万円 月額費用:1万~3万円 裁判所、もしくは契約で定められる |
初期費用:50~100万円 月額費用:なし 契約で定められる |
制度の目的 | 本人の判断能力がなくなった後 | 契約締結時からスタート可 |
お金の使い方 | 本人のためのみ使え、家族のためには使えない また、財産を増やすための投資等はできない |
契約の範囲で自由に決めることができる |
節税対策 | 相続税の節税のために行う行為は難しい | 節税のため財産管理、 不動産売却など家族間の契約条項で可能 |
株式議決権行使 | 〇 | 〇 |
他人の関与 | 法定後見・・・裁判所が決める 任意後見・・・契約であらかじめ決める |
不要 (司法書士などを関与させることも可能) |
裁判所の監督 | あり | あり |